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○個別事項(その3)について-2 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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療養・就労両立支援指導料
 療養・就労両立支援指導料について、企業と患者が共同で作成した勤務情報を記載した文書
に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場
合について評価。また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導
を行った場合についても評価。

① 共同して勤務情報を
記載した文書を作成

産業医等

② ①の文書を
主治医に渡す

患者

③・⑤ 就労の状況を考慮して
療養上の指導を実施

主治医

④ 当該患者の就労と治療の両立に必要な情報の提供を行う
患者の勤務する事業場の産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要な情報を記載した
文書の提供を行う。

当該患者の診察に同席した産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要なことを説明する。

療養・就労両立支援指導料(3月に限る)
1 初回
800点
2 2回目以降
400点
相談支援加算
50点

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