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○個別事項(その3)について-2 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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精神疾患等を有する児童・思春期の患者に対する
外来診療に係る診療報酬上の評価
※赤字は平成26年度改定以降の見直し

B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
〔主な算定要件〕
別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、
小児科又は心療内科を担当する医師又は公認心理師が、18歳未満の心理的発達の障害等の患者に
対して、療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する
【直近の改定における対応】
・心療内科を標榜する医療機関においても算定可能となるよう見直し(平成30年度)
・対象患者を15歳未満から18歳未満に見直し(平成30年度)
・公認心理師が実施する場合の評価を新設(令和2年度)

I 002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算
〔主な算定要件〕
20歳未満の患者に対して、精神科を担当する医師が、必要に応じて児童相談所等との連携や保護者
等への指導を行った上で、通院・在宅精神療法を行った場合に算定する
【直近の改定における対応】
・必要に応じて児童相談所等との連携や保護者等に対する指導を行うことを要件として明示した上で、評価を充実(平
成26年度)

I 002 児童思春期精神科専門管理加算
〔主な算定要件〕
施設基準を満たす保険医療機関において、精神科を担当する医師が、16歳未満の患者に対して、通
院・在宅精神療法を行った場合に算定する
【直近の改定における対応】
・専門的な精神医療を提供している保険医療機関や特定機能病院が行う、20歳未満の患者に対する通院・在宅精神
療法の評価を新設(平成28年度)

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