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○個別事項(その3)について-2 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針(抜粋)
精神疾患の医療体制の構築に係る指針(抜粋)
(平成24年3月30日医政指発0330第9号厚生労働省医政局指導課長通知)
第2 医療機関とその連携
2 各医療機能と連携
(5) 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医療を提供できる機能【認知症】
① 目標
・ 認知症の人が、早期の診断や、周辺症状への対応を含む治療等を受けられ、できる限り住み慣れた地域で生活
を継続できるために、医療サービスが介護サービス等と連携しつつ、総合的に提供されること

・ 認知症疾患医療センター※1を整備するとともに、認知症の鑑別診断を行える医療機関※2を含めて、少なくと
も二次医療圏に1カ所以上、人口の多い二次医療圏では概ね65歳以上人口6万人に1カ所程度(特に65歳以上人口
が多い二次医療圏では、認知症疾患医療センターを複数カ所が望ましい。)を確保すること
・ 認知症の行動・心理症状で入院が必要な場合でも、できる限り短い期間での退院を目指すために、ある月に新
たに精神科病院に入院した認知症の人(認知症治療病棟に入院した患者)のうち、50%が退院できるまでの期間を
平成32年度までに2ヶ月(現在は6ヶ月)とできるよう体制を整備すること
※1 認知症疾患医療センター:保健・医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症に関する詳細な診断や、認
知症の行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するものとして、各都道府県
(指定都市)が指定した医療機関
※2 認知症の鑑別診断を行える医療機関:認知症疾患医療センターに配置すべき医師と同等の医師及び臨床心理
技術者(兼務可)が配置されている医療機関

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