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○個別事項(その3)について-2 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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公認心理師の役割と配置状況
1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援
助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。※平成27年9月成立・公布(議員立法)、平成29年9月全面施行

2.公認心理師とは
公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心
理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。※名称独占





心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

3.資格登録数
資格登録者数:

42,435人(令和3年6月末時点)

4.主な活動分野と配置先
保健医療分野
福 祉 分 野
教 育 分 野
司法・犯罪分野
産業・労働分野

公認心理師のうち約3割が病院に配置されている

:病院(診療報酬(施設基準)、がん診療連携拠点病院・小児がん拠点病院の要件に記載)など
:児童相談所(児童相談所に設置する児童心理司の要件の一つとして記載)など
:学校(スクールカウンセラーの要件の一つとして記載)など
:裁判所、刑務所、少年鑑別所、犯罪被害者支援 など
:各事業所(事業者が行うストレスチェックの実施者の要件の一つとして記載)など

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