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○個別事項(その3)について-2 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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<認知症疾患医療センターについて>
【目的】
地域の認知症医療の拠点として、認知症疾患に関する鑑別診断、行動・心理症状と身体
合併症に対する急性期治療、専門医療相談の実施及び地域の保健・医療・介護関係者等へ
の研修やネットワークづくりを行うことにより、認知症の人に対する必要な医療を提供体
制の構築を図るもの。
※ 介護保険事業費補助金により、その運営を補助(国庫補助

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【センターの機能】
1 認知症に対する専門的医療(医療相談、鑑別診断・治療方針の選定、認知症の症
状の急性増悪に対する治療・入院医療、身体合併症に対する救急医療(基幹型))
2 地域連携の推進(認知症疾患医療連携協議会、地域での普及啓発、一般相談、地
域の医療・介護関係者等への研修の開催等
3 診断後の相談支援(専門職による鑑別診断後の相談支援、ピアカウンセリングや
交流会等の実施)
認知症施策推進大綱 (令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)(抜粋)

3.医療・ケア・介護サービス
(1)早期発見・早期対応、医療体制の整備
(認知症疾患医療センター)
○ 都道府県は、二次医療圏ごとに地域の医療計画との整合性を図り、認知症疾患医療センターを計画的に整備する。
〇 地域の認知症に関する医療提供体制の中核として、かかりつけ医や地域包括支援センター等の関係機関と連携し、地域の介護・
医療資源等を有効活用するためのネットワークづくりを進めるとともに、認知症の速やかな鑑別診断、診断後の本人・家族への
フォロー、症状増悪期の対応、BPSDや身体合併症に対する急性期医療、BPSD・せん妄予防等のための継続した医療・ケア体制
の整備を行う。
【参考】 認知症疾患医療センター整備にかかるこれまでの経緯
平成20年度
認知症疾患医療センター運営事業開始
平成22年度
基幹型、地域型の創設
平成24年度 医療計画の精神疾患の指針に設置基準を明記。
平成26年度 診療所型(現連携型)の創設
平成29年度 設置拡大のため診療所型の要件に病院を追加し、名称を現在の連携型に変更

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