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○個別事項(その3)について-2 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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精神保健指定医とは
○ 精神保健指定医制度は昭和62年の精神衛生法改正(精神保健法の成立)により、創設された。
○ 精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行う事があるため、これらの業務を行う医師は、
患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに必要な資質を備えている必要がある。そのため、一定の精神科実務経験を有
し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせ
ることとしたものである。

【精神保健指定医 精神保健福祉法(以下「法」という。)第18条】
厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定す
る職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以
下「指定医」という。)に指定する。
1 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
2 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
3 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治
療に従事した経験を有すること。
4 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申
請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

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