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        ○個別事項(その3)について-2 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html | 
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 | 
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        通院・在宅精神療法の概要
○ 現在の通院・在宅精神療法の評価は以下のとおり。
通院・在宅精神療法
1 通院精神療法
イ 自治体が作成する退院後の支援計画において支援を受ける期間にある措置入院後の患者に対し、当該計画
において療養を提供することとされている医療機関の精神科医が行った場合
660点
ロ 初診の日において 60分以上行った場合
540点
ハ イ又はロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(2) 30分未満の場合
400点
330点
2 在宅精神療法
イ 自治体が作成する退院後の支援計画において支援を受ける期間にある措置入院後の患者に対し、当該計画
において療養を提供することとされている医療機関の精神科医が行った場合
660点
ロ 初診の日において 60分以上行った場合
540点
ハ イ又はロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(2) 30分未満の場合
400点
330点
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      ○ 現在の通院・在宅精神療法の評価は以下のとおり。
通院・在宅精神療法
1 通院精神療法
イ 自治体が作成する退院後の支援計画において支援を受ける期間にある措置入院後の患者に対し、当該計画
において療養を提供することとされている医療機関の精神科医が行った場合
660点
ロ 初診の日において 60分以上行った場合
540点
ハ イ又はロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(2) 30分未満の場合
400点
330点
2 在宅精神療法
イ 自治体が作成する退院後の支援計画において支援を受ける期間にある措置入院後の患者に対し、当該計画
において療養を提供することとされている医療機関の精神科医が行った場合
660点
ロ 初診の日において 60分以上行った場合
540点
ハ イ又はロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(2) 30分未満の場合
400点
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