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○個別事項(その3)について-2 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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発達障害の診断に係る初診時の待機期間について
○ 平成29年1月の総務省「発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」では、発達
障害の診断にかかる初診時の待機期間が長期化しているという指摘がなされている。
○ 発達障害を有する患者の診療を実施している医療機関について、初診待機の早期解消が求められ
ている。
【発達障害診断待機解消事業】
事業概要:地域における発達障害の診断待機を解消するため、「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」及び
「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」 を実施し、発達障害を早期に診断する体制を確保する。

実施主体:都道府県、指定都市(事業の一部について委託可)
令和3年度予算:92,909千円(82,187千円)













発達障害児者 込
とその家族












医療機関内でアセスメント、
カウンセリングを実施する
職員又は地域の関係機関か
ら聞き取りを行うケース
ワーカーを増やすことによ
り、待機の解消を図る。
医療機関にアセスメント・カウンセリング対応職員を配置

① 患者のアセスメント
② 保護者へのカウンセリング

を実施

アセスメント・カウンセリング対応職員・機関(児童発達支援センターや発達
障害者支援センターに委託)

事前情報等を踏まえ
た診療の実施
















受診

医療機関

医療機関での対応
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