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○個別事項(その3)について-2 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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児童思春期専門管理加算の概要
I002 通院・在宅精神療法 注4 児童思春期専門管理加算
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合 500点 (最初の受診日から2年以内に限る。)
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合
1,200点(最初の受診日から3ヶ月以内に1回に限り算定。)
[算定要件]
特定機能病院若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以
外の保険医療機関であって施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、区分に従い、通院・在宅精
神療法を行った場合に算定する。
[施設基準] (抜粋)
(1) 精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者の精神医療に従事した経験を有する専
任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。
(2) (1)の他、主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の
常勤精神科医が、1名以上勤務していること。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した16 歳未満の患者の数が、月平均40 人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施し
た患者のうち、50%以上が16 歳未満の者であること。
(※)施設基準に適合しない保険医療機関において、20歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合は、最初に受診し
た日から1年以内に限り、350点を加算できることとされている。

届出医療機関:121施設(令和2年7月1日保険局医療課調べ)
算定状況:16歳未満の患者に実施した場合
20歳未満の患者の病状の評価等を60分以上実施した場合
(平成31年4月~令和2年3月 NDBオープンデータ)

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