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○個別事項(その3)について-2 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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労働者の健康に係る業務を担当する者
○ 産業医が選任されていない事業場においても、労働者の健康に係る業務を担当する者が選任されている場合があり、治療と仕
事の両立支援に関与する産業医以外の者が診療情報の提供先となり得る。
○ 令和2年度改定において、産業医以外に保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者が診療情報の提供先と
して認められた。

労働安全衛生法に位置づけられている労働者の健康に係る業務を担当する者
職種

選任すべき事業場/主な業務内容

産業医

常時50人以上の労働者を使用する事業場

(労働安全衛生法第13条)

健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置

保健師

選任に特段の定めはない

(労働安全衛生法第13条の2)

労働者の健康管理、保健指導

総括安全衛生管理者

常時100人~1000人以上の労働者を使用する事業場
(業種により選任すべき事業場の規模が異なる)

(労働安全衛生法第10条)



以下の業務を統括管理すること
・ 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

衛生管理者





常時50人以上の労働者を使用する事業場

(労働安全衛生法第12条)

総括安全管理者の統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理すること

安全衛生推進者
(労働安全衛生法第12条の2)

衛生推進者
(労働安全衛生法第12条の2)

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
総括安全衛生管理者の統括管理する以下の業務を担当すること
・ 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること



常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、安全衛生推進者を選任する必要がない
業種(金融・広告業、映画・演劇業、教育・研究業、保健衛生業等)
安全衛生推進者の業務のうち、衛生に係る業務を担当すること
























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