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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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医療機関の移転・再編時等における施設基準の取扱いに係る課題と論点
(保険医療機関の移転・再編時等における施設基準の取扱い(遡及指定の取扱い)について)
• 保険医療機関等の廃止と同日に新たに保険医療機関等を開設し指定を受ける場合(開設者変更の場合等)については、一定の
条件を満たした場合、例外的に、旧医療機関において受理されていた施設基準等を引き継いで保険医療機関の指定(遡及指定)
を受けることができることとされている。
• 令和5年11月7日付の事務連絡で、保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転については、地域医療構想調整会議での議論
を経る等、一定の条件を満たす場合、新医療機関において機能移転日から旧医療機関で届出が受理されていた施設基準の遡及
指定を受けることができることが明確化された。
• DPC対象病院の病院再編時に再編後の病院を開設後直ちにDPC対象病院として認められるかどうかについては、「至近の距離」
への移転ではない場合も含め、DPC合併・退出等審査会において総合的に審査し判断することとしている。
• これらの取扱いを踏まえると、遡及指定が認められる現行の要件においては以下の課題があると考えられる。
• 遡及指定ルールの適用の仕方が判然としない事例が想定される(保険医療機関の廃止と機能移転を同時に行う事例、複
数医療機関が再編する事例等)。
• 移転の場合に遡及指定が認められる要件は極めて限定的である。
• 「診療実態の変更が生じていない」ことに関する判断基準が明確ではなく、医療機関にとって予見可能性に乏しい。
• 申請手続き(届出時期・届出様式等)が明確になっておらず、全国一律の運用となっていない。

【論点】
○ 保険医療機関が移転・再編等を行う場合における経営上の予見性の確保や、個別事例に応じた遡及指定の柔軟な取
扱いを可能にする観点から、以下の見直しについてどのように考えるか。
・ 現在、保険医療機関の廃止・開設を伴う場合と機能移転の場合に分けて定められている遡及指定の取扱いルールに
ついて、機能移転の場合の取扱いに一本化する。
・ 遡及指定の可否の判断にあたっては、事前に医療機関から提出された移転・再編等に関する計画(患者・職員の引き
継ぎ、施設基準を満たすための計画等)に基づき、個別具体的な状況を踏まえて、診療実態の変更の状況等の観点か
らその妥当性について、地方社会保険医療協議会において総合的に審議し決定する仕組みとする。
あわせて、基本的には遡及指定が認められる条件をあらかじめ明確化する(この条件に該当しない場合は地方社会
保険医療協議会で総合判断する)。
・ 遡及指定を希望する場合の地方厚生局への届出手順(届出時期、届出様式等)を明確化する。

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