よむ、つかう、まなぶ。
総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
健診等受診後の初再診料等算定に関する現行の取扱い(1)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」
令和6年3月5日保医発0305第4号(抜粋)
A000 初診料
(中略)
(4) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険
医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該
治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。
(5) (4)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医
(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した
場合には、初診料を算定できる。
令和6年12月6日付け保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その 16)」(抜粋)
問2 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療
機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、
再診料を算定できない。
※再診料、外来診療料(再診料等)の算定に関する主な規定
• 再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。(留意事項通知「A001 再診料」(1))
• A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、
再診料を算定できる。(留意事項通知「A001 再診料」(5))
• 外来診療料の取扱いについては、原則として再診料の場合と同様。(留意事項通知「A002 外来診療料」(8))
※健康診断、検診、予防接種等(健診等)の費用に関する主な規定
• 「医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないもの」に係る費用(例えば、予防接種、治療中の疾病又は負傷に対す
る医療行為とは別に実施する検診等の費用)については、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として、保険診療の費用とは別に、
患者からその費用を徴収することができる。(「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発
第 0901002 号)最終改正 令和6年3月21日)
25
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」
令和6年3月5日保医発0305第4号(抜粋)
A000 初診料
(中略)
(4) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険
医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該
治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。
(5) (4)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医
(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した
場合には、初診料を算定できる。
令和6年12月6日付け保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その 16)」(抜粋)
問2 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療
機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、
再診料を算定できない。
※再診料、外来診療料(再診料等)の算定に関する主な規定
• 再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。(留意事項通知「A001 再診料」(1))
• A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、
再診料を算定できる。(留意事項通知「A001 再診料」(5))
• 外来診療料の取扱いについては、原則として再診料の場合と同様。(留意事項通知「A002 外来診療料」(8))
※健康診断、検診、予防接種等(健診等)の費用に関する主な規定
• 「医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないもの」に係る費用(例えば、予防接種、治療中の疾病又は負傷に対す
る医療行為とは別に実施する検診等の費用)については、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として、保険診療の費用とは別に、
患者からその費用を徴収することができる。(「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発
第 0901002 号)最終改正 令和6年3月21日)
25