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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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病棟内に算定する入院料が異なる病床がある場合の施設基準の取扱い
○ 病棟内に算定する入院料の異なる病床がある場合の施設基準の取扱いについては以下のとおり。
○ 病棟内に、病室・病床単位で算定する特定入院料がある場合、平均在院日数や在宅復帰率の計算に当該病室を
含めるかについては、施設基準上必ずしも明確でない部分がある。

原則

入院基本料における
異なる入院料を算定する病床の取扱い

特定入院料における
異なる入院料を算定する病床の取扱い

病床単位で算定する入院医療管理料※を算定する病床は、
病棟に含めて届け出る。

治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが
必要。

※特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、回リハ入院医療管理
料及び地ケア入院医療管理料

平均在院日数

含めない

必ずしも明確でない
在宅復帰率等

特定入院料を算定する
病棟全体

当該入院料を算定する
患者のみで計算

必ずしも明確でない

除いて計算する
(除外患者は、施設基準告示別表第二に規定されている)

一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度

病室単位で算定する
入院医療管理料等

(施設基準上は「当該病棟から退院した患者数」に基づいて計算
することとなっており、除外対象は示されていない)

当該入院料を算定する患者のみで計算

当該管理料を算定する
病室のみで計算

必ずしも明確でない

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