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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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専従要件に関するこれまでの中医協における議論②
11/14中医協
総-2
入院(その5)リハビリテーション
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
心大血管疾患リハビリテーション料
(他、疾患別リハビリテーション料)
H008
集団コミュニケーション療法
I007
精神科作業療法
I008-2 精神科ショート・ケア
等
(例)心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が
合わせて2名以上、又はいずれか一方が2名以
上勤務していること
• 他の疾患別リハビリテーションとの専従者の
兼務可
疾患別リハビリテーション料の専従要件や評価の
あり方について、以下の点をどのように考えるか。
・疾患別リハビリテーション料において専従の療
法士の配置を求めており、他のリハビリテーショ
ンの業務への関与が妨げられていたり、算定上不
明瞭な点が生じていること。
H004 摂食機能療法の
注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算
摂食嚥下機能障害を有する患者の看護の経験が
あり、適切な研修を修了した専任の常勤看護師
又は専従の常勤言語聴覚士
また、摂食嚥下機能回復体制加算において専従要
件となっている言語聴覚士の業務の範囲と、疾患
別リハビリテーションとの関係性等について。
H000
11/14中医協
総-2
入院(その5)病棟における多職種連携
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
A104 特定機能病院入院基本料の
注10に規定する入院栄養管理体制加算
専従の常勤管理栄養士が 1 名以上
管理栄養士が特定機能病院で専従配置の場合でも
退院患者の支援を継続的に行うことについて。
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携
体制加算
専従の常勤理学療法士等が2名以上
• うち1名は専任の従事者でも可
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等
については、療法士の配置基準等の要件が厳しい
という意見があり、体制加算の届出は少ない。
(略)本加算の評価の在り方や要件について。
12
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総-2
入院(その5)リハビリテーション
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
心大血管疾患リハビリテーション料
(他、疾患別リハビリテーション料)
H008
集団コミュニケーション療法
I007
精神科作業療法
I008-2 精神科ショート・ケア
等
(例)心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が
合わせて2名以上、又はいずれか一方が2名以
上勤務していること
• 他の疾患別リハビリテーションとの専従者の
兼務可
疾患別リハビリテーション料の専従要件や評価の
あり方について、以下の点をどのように考えるか。
・疾患別リハビリテーション料において専従の療
法士の配置を求めており、他のリハビリテーショ
ンの業務への関与が妨げられていたり、算定上不
明瞭な点が生じていること。
H004 摂食機能療法の
注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算
摂食嚥下機能障害を有する患者の看護の経験が
あり、適切な研修を修了した専任の常勤看護師
又は専従の常勤言語聴覚士
また、摂食嚥下機能回復体制加算において専従要
件となっている言語聴覚士の業務の範囲と、疾患
別リハビリテーションとの関係性等について。
H000
11/14中医協
総-2
入院(その5)病棟における多職種連携
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
A104 特定機能病院入院基本料の
注10に規定する入院栄養管理体制加算
専従の常勤管理栄養士が 1 名以上
管理栄養士が特定機能病院で専従配置の場合でも
退院患者の支援を継続的に行うことについて。
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携
体制加算
専従の常勤理学療法士等が2名以上
• うち1名は専任の従事者でも可
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等
については、療法士の配置基準等の要件が厳しい
という意見があり、体制加算の届出は少ない。
(略)本加算の評価の在り方や要件について。
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