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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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開設者変更の場合等における施設基準の取扱い
○
保険医療機関等の廃止と同日に新たに保険医療機関等を開設し指定を受ける場合(開設者変更の
場合等)については、一定の条件を満たした場合、例外的に、旧医療機関において受理されていた
施設基準等を引き継いで保険医療機関の指定(遡及指定)を受けることができることとされている。
保険医療機関等の指定期日の遡及については、「保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について」(昭和32年7月18日保険発第104
号)及び「保険医療機関及び保険薬局の指定期日の遡及について」(昭和33年8月21日保険発110号)において、例外的に認められる場
合をお示ししているところですが、今般、遡及指定前の保険医療機関等(以下「旧医療機関等」という。)及び遡及指定後の保険医療
機関等(以下「新医療機関等」という。)の施設基準の届出及びそれに係る診療報酬の取扱いを下記のとおり明確化しますので、今後
の取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
1.旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準について
新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実態が変わらないため新医療機関等としての保険医療機関等
の指定を遡って行う遡及指定(以下「遡及指定」という。)の趣旨を踏まえ、遡及して新医療機関等として指定される日(以下「遡及
指定日」という。)時点では、新医療機関等として保険医療機関等の指定は受けていないものであるが、旧医療機関等において既に届
出が受理されていた施設基準であって、新医療機関等においても当該要件を満たしているものに係る診療報酬は、新医療機関等におい
て引き続き遡及指定日から算定できるものとする。
2.旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準について
(1)届出を行うにあたって実績を要しない施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28 年3月4日保医発0304 第1号)(以下「基本診
療料通知」という。)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28 年3月4日保医発0304
第2号)(以下「特掲診療料通知」という。)に掲げる届出を行うにあたって実績を要しない施設基準の診療報酬については、遡及指
定日の属する月の最初の開庁日に要件審査を終え、施設基準の要件を満たしているものとして届出があった場合に限り、遡及指定日の
属する月から算定できるものとする。
(2)届出を行うにあたって実績を要する施設基準
基本診療料通知及び特掲診療料通知に掲げる届出を行うにあたって実績を要する施設基準の診療報酬については、旧医療機関等におけ
る実績を基本診療料通知及び特掲診療料通知の「第2 届出に関する手続き」における実績として取り扱った上で、(1)と同様、遡及
指定日の属する月の最初の開庁日に要件審査を終え、施設基準の要件を満たしているものとして届出があった場合に限り、遡及指定日
の属する月から算定できるものとする。
なお、旧医療機関等において当該実績を有していない場合は、基本診療料通知及び特掲診療料通知のとおり、新医療機関等において届
出にあたり実績を有していることが必要となる。
「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」平成29 年6 月2 日厚生労働省保険局医療課 事務連絡
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○
保険医療機関等の廃止と同日に新たに保険医療機関等を開設し指定を受ける場合(開設者変更の
場合等)については、一定の条件を満たした場合、例外的に、旧医療機関において受理されていた
施設基準等を引き継いで保険医療機関の指定(遡及指定)を受けることができることとされている。
保険医療機関等の指定期日の遡及については、「保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について」(昭和32年7月18日保険発第104
号)及び「保険医療機関及び保険薬局の指定期日の遡及について」(昭和33年8月21日保険発110号)において、例外的に認められる場
合をお示ししているところですが、今般、遡及指定前の保険医療機関等(以下「旧医療機関等」という。)及び遡及指定後の保険医療
機関等(以下「新医療機関等」という。)の施設基準の届出及びそれに係る診療報酬の取扱いを下記のとおり明確化しますので、今後
の取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
1.旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準について
新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実態が変わらないため新医療機関等としての保険医療機関等
の指定を遡って行う遡及指定(以下「遡及指定」という。)の趣旨を踏まえ、遡及して新医療機関等として指定される日(以下「遡及
指定日」という。)時点では、新医療機関等として保険医療機関等の指定は受けていないものであるが、旧医療機関等において既に届
出が受理されていた施設基準であって、新医療機関等においても当該要件を満たしているものに係る診療報酬は、新医療機関等におい
て引き続き遡及指定日から算定できるものとする。
2.旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準について
(1)届出を行うにあたって実績を要しない施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28 年3月4日保医発0304 第1号)(以下「基本診
療料通知」という。)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28 年3月4日保医発0304
第2号)(以下「特掲診療料通知」という。)に掲げる届出を行うにあたって実績を要しない施設基準の診療報酬については、遡及指
定日の属する月の最初の開庁日に要件審査を終え、施設基準の要件を満たしているものとして届出があった場合に限り、遡及指定日の
属する月から算定できるものとする。
(2)届出を行うにあたって実績を要する施設基準
基本診療料通知及び特掲診療料通知に掲げる届出を行うにあたって実績を要する施設基準の診療報酬については、旧医療機関等におけ
る実績を基本診療料通知及び特掲診療料通知の「第2 届出に関する手続き」における実績として取り扱った上で、(1)と同様、遡及
指定日の属する月の最初の開庁日に要件審査を終え、施設基準の要件を満たしているものとして届出があった場合に限り、遡及指定日
の属する月から算定できるものとする。
なお、旧医療機関等において当該実績を有していない場合は、基本診療料通知及び特掲診療料通知のとおり、新医療機関等において届
出にあたり実績を有していることが必要となる。
「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」平成29 年6 月2 日厚生労働省保険局医療課 事務連絡
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