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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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健診等受診後の初再診料等算定に関する現行の取扱い(2)
○ 健診等受診後に、健診等と関連する疾病に対して保険診療を実施する場合、当該保険診療にかか
る再診料等の算定方法が必ずしも明確ではない部分がある。
◆健診等と関連する疾病に対して保険診療を実施する場合
健康診断、検診、予防接種等(健診等)を基準として、保険診療を
同日に1回の受診で実施

翌日以降に実施

初診料算定不可
(初診料留意事項通知(4))
再診料等の算定方法が不明確

再診料等の算定方法が不明確

精査中・治療中の疾病と
関連する健診等
(例:特定健診)

初診料・再診料いずれも算定不可
(初診料留意事項通知(4)・令和6年12月6日疑義解釈等)

再診料等を算定
(再診料留意事項通知(1)(5))

精査中・治療中の疾病と
関連しない健診等
(例:がん検診)

再診料等の算定方法が不明確

再診料等の算定方法が不明確

当該保険医療機関に保険診療の
受診をしたことのない患者

保険医療機関に通院し、
保険診療で
精査中・治療中の患者
(例:糖尿病で通院)

同日別受診で実施

◆健診等と無関係の疾病に対して保険診療を実施する場合
健康診断、検診、予防接種等(健診等)を基準として、保険診療を
同日に1回の受診で実施
当該保険医療機関に保険診療の
受診をしたことのない患者

保険医療機関に通院し、
保険診療で
精査中・治療中の患者
(例:糖尿病で通院)

同日別受診で実施

翌日以降に実施

初診料を算定
(健診は「療養の給付と直接関係ないサービス等」)

初診料を算定
(健診は「療養の給付と直接関係ないサービス等」)

精査中・治療中の疾病と
関連する健診等
(例:特定健診)

再診料等を算定
(再診料留意事項通知(5))

再診料等を算定
(再診料留意事項通知(5))

精査中・治療中の疾病と
関連しない健診等
(例:がん検診)

再診料等を算定
(健診等は「療養の給付と直接関係ないサービス等」)

再診料等を算定
(再診料留意事項通知(1)(5))

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