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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律における常勤要件の取扱い
○一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律※においては、平成20年人事院勧告を受け、職員の勤
務時間は、平成21年4月1日より、1日あたり8時間から7時間45分へと改定されている。
○そのため、例えば、人事院勧告に従い週4日勤務かつ所定労働時間が31時間となる常勤医師について
は、急性期一般入院料1等に係る常勤の所定労働時間要件を満たさない。
※国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員
(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるもの

平成20年 人事院勧告(勤務時間の改定の勧告)

令和7年の地方分権改革に
関する提案
(求める措置の具体的内容)
○診療報酬上の医師の常勤の要件
を緩和し、過疎地等の病院にあっ
ては「週31時間以上」の医師にお
いても報酬算定可能とするなど算
定基準の見直しを求める。
(具体的な支障事例)
○公務員の労働時間は一般的に「7
時間45分」とされており、医師不足
の中、退職した常勤医師であった
者を再任用職員として頼らざるを
得ない状況で、週4日31時間勤務
の職員では、常勤の医師の要件を
満たすことができない。

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