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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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(参考)保険医療機関の指定期日の遡及について
Q2-7

保険医療機関・保険薬局の指定期日は遡ることはできますか。

A

次の1.から4.に該当し、かつ、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないと認
められる場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き
続いて開設され、患者が引き続き診療を受けているとき。(開設者変更の場合に
は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、
経営譲渡又は合併により引き続いて開設する場合などを含みます。)
2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から
「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織
変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した
場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
※至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで
受診していた患者の徒歩による日常生活圏の範囲内にあり、患者が引き続き診療
を受けることが通常想定されるような場合とし、「移転先が2km以内」が原則と
なります。
<関東信越厚生局HP>
よくあるご質問(保険医療機関・薬局、受領委任等)

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