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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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(参考)常勤医師の配置を要件としている診療報酬の考え方

中医協
総-2
29.11.8改

○ 常勤医師の配置を要件としている診療報酬については、大まかに、緊急対応の必要性の有
無、主治医による継続的な診療の有無などの観点によって分類ができる。


夜間等の緊急対応の必要性が高いもの

A205-2 超急性期脳卒中加算
A237ハイリスク分娩管理加算
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
L009・L010 麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
K514-6 生体部分肺移植術

夜間等の緊急対応の必要性が低いもの

A233-2 栄養サポートチーム加算
A234-2 感染防止対策加算

主治医による継続的かつ全人的な診療

B001-2-9 地域包括診療料
B001-2-11 小児かかりつけ診療料
C002 在宅時医学総合管理料

継続的な診療

B001 20 糖尿病合併症管理料
B001 25 移植後患者指導管理料
B001 27 糖尿病透析予防指導管理料










夜間等の緊急対応の必要性が高いもの


来院


在 び 夜間等の緊急対応の必要性が低いもの


H000 心大血管疾患リハビリテーション料
H002 運動器リハビリテーション料
H007 障害児(者)リハビリテーション料
D239-3 神経学的検査

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