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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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専従要件の明確化に係る課題と論点



平成30年度改定において、チームやリハビリテーション等に係る専従要件については、医療の質を担保しつつ弾力的な
運用が可能となるよう見直しが行われ、チーム内の人数が少ない場合は専任でよいことや、当該業務に従事しない時間
において関連する他の業務に従事可能であること等が明確化された。
令和8年度診療報酬改定に向けた中医協においても、職種や加算の内容ごとに、現状を踏まえた専従要件の在り方に
ついて議論を行ってきた。これまでに取り扱っていない専従要件についても、例えば以下のような課題がある。
• 医療安全管理加算や感染対策向上加算の専従者について、加算に係る業務のない時間に実施可能な業務等が
示されていない。
• 医療安全管理加算や感染対策向上加算の専従者は、病床規模によって多少の業務の差があるものと想定される
が、例えば病床規模の大きい医療機関で要件を満たす従事者が複数いる場合に、専従業務の分担をしうるか等
が明確でない。
• 入院料において病棟に専従の職員は、入院している患者に係る院外での指導等を行う場面が想定されるが、病
棟外での業務が実施可能か明確でない。

【論点】
○ 医療安全対策加算や感染対策向上加算の専従者において、加算に係る業務のない時間に実施可能な業務が示され
ていないことから、他施設への助言業務に関する規定を参考に、月のうち一定の時間までは院内で他の業務に従事可
能とすることについて、どのように考えるか。また、病床規模の大きい医療機関において、要件を満たす2名の従事者が
業務を分担できることとすること等について、どのように考えるか。
○ 地域包括ケア病棟等における、専従の理学療法士等は、入院患者の退院支援等に係る業務であれば院外での活動
に従事できることを明確化することについて、どのように考えるか。

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