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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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病室・病床単位で算定することのできる入院料
○ 治療室以外で、病室・病床単位で算定することのできる入院料は以下のとおり。

病室あるいは病床単位で届出・算定可能な入院料(治療室を除く)
病室を単位として行うことのできる入院料(治療室を除く)





特殊疾患入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟入院医療管理料
地域包括ケア入院医療管理料
特定一般病棟入院料の注7(地域包括ケア入院医療管理を
行うものとして届け出た病室)

病室単位で算定するイメージ
プレイ

入院医療管理料を
算定する病室

廊下

スタッフ
ステーション

病棟内の他の病室では、 ルーム
届け出た入院基本料等
(特定入院料を含む)を算定

病床単位で算定するイメージ

病床単位で算定可能な入院料
• 小児入院医療管理料4
(病棟において、専ら小児を入院させる病床が10床以上で
あること)

15歳未満の小児が入院した場合は
小児入院医療管理料を算定し、
廊下
その他の場合は入院基本料等を
算定する病床
スタッフ

専ら小児入院医療
管理料を算定する病床

プレイ
ルーム

ステーション

区域特定をする等の環境整備を行ったうえで、7対1看護
配置の一般病棟と一体的な運用が可能な入院料

• 小児入院医療管理料3

区域特定(ゾーニング)のイメージ

病棟内の残りの区域では、
急性期一般入院料1等を算定

小児入院医療管理料3を プレイ
ルーム
算定する区域

廊下
スタッフ
ステーション

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