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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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(参考)特定入院料の届出についての規定
○ 特定入院料の届出については、特定入院料のみの保険医療機関において届出及び算定可能な入院料が示されて
いる他、一部の入院料において、同一医療機関内の組合せや病床数の上限を定めた規定がある。

特定入院料を算定する病棟及び治療室等のみの保険医療機関等において、届出及び算定可能な特定入院料
• 地域包括医療病棟入院料
• 小児入院医療管理料5 ★
• 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4及び5並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料
• 地域包括ケア病棟入院料1、2、3及び4(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)
• 特殊疾患病棟入院料1及び2 ★
• 緩和ケア病棟入院料1及び2 ★
• 精神科救急急性期医療入院料
• 精神科急性期治療病棟入院料1及び2(他の特定入院料を届出ている場合に限る)
• 精神科救急・合併症入院料 ★
• 児童・思春期精神科入院医療管理料 ★
• 精神療養病棟入院料

• 認知症治療病棟入院料1又は2
• 精神科地域包括ケア病棟入院料
• 特定一般病棟入院料1及び2
• 地域移行機能強化病棟入院料

★の入院料については、当該保険医療機関において、このうち2種類の特定入院料まで、かつ、
これらの届出病床数の合計が200床までに限る。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第5号

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