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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた場合の医学管理等に係る評価


プログラム医療機器等指導管理料は、ニコチン依存症治療補助アプリを用いた場合であって、ニコチン依存症管理料及
び特定保険医療材料を算定している場合等に算定する。



プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)は情報通信機器を用
いた場合の規定があるが、プログラム医療機器等指導管理料には規定がない。

B005-14 プログラム医療機器等指導管理料 90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に
限り算定する。
注2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所
定点数に加算する。
(留意事項通知)
(1)プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用
に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。
(ア)ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、
かつ、特定保険医療材料のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合
(イ)高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導
管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料の高血圧症治療補助アプリを算定する場合また、導入期加
算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラ
ム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
(2)(略)

(参考)令和4年度診療報酬改定 情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価
整理の考え方(以下を除いて対象を追加)
① 入院中の患者に対して実施されるもの
② 救急医療として実施されるもの
③ 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
④ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの
⑤ 精神医療に関するもの

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