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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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保険医療機関の機能移転の場合における施設基準の取扱い


令和5年11月7日付の事務連絡で、保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転については、地域医療
構想調整会議での議論を経る等、一定の条件を満たす場合、新医療機関において機能移転日から旧医療機
関で届出が受理されていた施設基準の遡及指定を受けることができることが明確化された。

保険医療機関等の遡及指定を行った場合の施設基準の届出及びそれに係る診療報酬の取扱いについては、「保険医療機関等
の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(平成29年6月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「平成29年
事務連絡」という。)において、明確化を行ったところである。一方で、地域医療構想を踏まえた機能分化において、保険医
療機関等の廃止を伴わない機能移転の事例(例えば急性期病棟を他の保険医療機関等に機能移転し、回復期病棟のみにするこ
とで機能分化を図る事例など)が生じており、これらの事例は廃止を伴う遡及指定を想定している平成29年事務連絡では対象
外となっている。
今般、このような事例における施設基準の届出及びそれに係る診療報酬の取扱いを下記のとおり明確化しますので、今後の
取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
1.対象となる機能移転
本事務連絡の対象となる機能移転は、以下の①から③の内容を満たす医療機関等の事例とする。
① 機能移転前の保険医療機関等(以下「旧医療機関等」という。)の患者や職員等(移転する病棟の患者や職員等に限
る。)が、機能移転後の保険医療機関等(以下「新医療機関等」という)へ移動し、診療実態の変更が生じていないこと。
② 新医療機関等において、引継ぎを希望する施設基準について、実績要件を除く要件を全て満たしていること。
③ 施設基準の引継ぎを要する機能分化・機能移転が地域医療構想調整会議での議論を経て、医療法上の変更が行われている
こと。
2.旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準について
新医療機関等が、1.の①~③を全て満たす場合、診療実態が変わらないため、新医療機関等としての保険医療機関等の
指定を遡って行う遡及指定(以下「遡及指定」という。)と同等の状況にあるものとして、遡及指定の趣旨を準用する。具
体的には、旧医療機関等において既に届出が受理されていた施設基準であって、新医療機関等においても実績要件以外の要
件を満たしているものに係る診療報酬は、新医療機関等において引き続き機能移転日から算定できるものとする。
3.旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準について
(後略)
「保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転に係る施設基準の届出の柔軟な取扱いについて」令和5年11 月7日厚生労働省保険局医療課 事務連絡

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