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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数についての課題と論点
(入院基本料等における常勤要件について)
• 入院基本料等及び入院基本料等加算の施設基準において、例えば、急性期一般入院料等に係る常勤の医師や、医師
事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者の常勤職員の常勤の要件として、従前より、週4日以上勤務かつ所
定労働時間が週32時間以上であることとされている。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律における常勤要件について)
• 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律においては、平成20年人事院勧告を受け、職員の勤務時間は、平成
21年4月1日より、1日あたり8時間から7時間45分へと改定されている。
• そのため、例えば、人事院勧告に従い週4日勤務かつ所定労働時間が31時間となる常勤医師については、急性期一般
入院料1等に係る常勤の所定労働時間要件を満たさない。
※常勤換算数の算出において、分母となる所定労働時間の下限を週32時間とする要件については、今回の課題と論点の
対象としない。

【論点】
○ 入院基本料等の施設基準等における常勤職員の配置要件として、従前より、週4日以上勤務かつ所定労働時間が週
32時間以上であることとされている一方で、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律では、1日当たり勤務時間
が8時間から7時間45分に改められており、現行の入院基本料等の施設基準等における常勤職員の所定労働時間の要
件について、どのように考えるか。

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