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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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入院基本料等における現行の常勤職員に関する取扱い
○入院基本料等及び入院基本料等加算の施設基準において、例えば、急性期一般入院料等に係る常勤の
医師等の常勤職員の常勤の要件として、従前より、週4日以上の常態として勤務かつ所定労働時間が
週32時間以上であることとされている。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」平成18年3月31日保医発
0331001(抜粋)※
別添3 入院基本料等加算の施設基準等
第1 入院時医学管理加算
1 入院時医学管理加算に関する施設基準等
(中略)
(3)常勤の医師とは、当該保険医療機関で週4日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週32時間以上
である者をいう。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」令和6年3月5日保医発0305第
5号(抜粋)
別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の3 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)
に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(2) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 32 時間以上であることをい
う。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第
24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間
が週 30 時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することが
できる。
※平成18年3月31日保医発0331001については廃止済

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