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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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1つの病棟で届け出ることのできる特定入院料の範囲について
○ 同一の病棟において、複数の特定入院料を届け出ることに関する規定はない。
○ 特定入院料を算定する病棟内に、他の入院医療管理料を算定する病室を持つ病棟や、入院基本料を算定する1
病棟の中の2以上の病室において、異なる入院医療管理料を算定している病棟がある。
1病棟で複数の特定入院料※を算定している場合の組合せ
(n=35)

入院医療管理料を算定する基本的なパターン
入院医療管理料を
算定する病室

3

廊下

病棟全体では
入院基本料を算定

プレイ
ルーム

スタッフ
ステーション

4

2以上の特定入院料を算定するパターン

4

20
4

①残りの病室で別の特定入院料を算定するパターン
入院医療管理料を
算定する病室

別の特定入院料

プレイ
ルーム

廊下

スタッフ
ステーション
回リハ入院料と地ケア入院医療管理料
地域包括医療病棟と地ケア入院医療管理料
地ケア入院料/管理料と特殊疾患病棟入院料/管理料
小児入院医療管理料4(3)と地ケア入院医療管理料

②2つの入院医療管理料を算定するパターン

その他の組合せ

2025年3月のDPCデータ様式3から、同一病棟コードで
2以上の特定入院料を記録していた35病棟を対象に集計。
※治療室は除く。

プレイ
ルーム

入院医療管理料①を
算定する病室

廊下
入院医療管理料②を
算定する病室

病棟全体では入院基本料を算定

スタッフ
ステーション

残りの病室で特定入院料を算定できる
かどうかについて明確な規定はない

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