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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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健康診断等と初再診料等の関係についての課題と論点
(健康診断等と初再診料等の関係について)
• 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治
療の必要性を認め治療を開始した場合には、原則として初診料は算定できない。
• 健康診断の同一日に、健康診断を実施した保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合に、保険
診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合には、再診料を算定でき
ない。
• 再診料、外来診療料(再診料等)は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定で
きる。また、A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初
診については、初診料は算定できないが、再診料等を算定できる。
• 「医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないもの」に係る費用(例えば、予防接種、治
療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診等の費用)については、「療養の給付と直接関係
ないサービス等」として、保険診療の費用とは別に、患者からその費用を徴収することができる。
• 健康診断、検診、予防接種等(健診等)受診後に、健診等と関連する疾病に対して保険診療を実施する場合、
当該保険診療にかかる再診料等の算定方法が必ずしも明確ではない部分がある。

【論点】
○ 健診等受診後に、健診等と関連する疾病について、同日に1回の受診で保険診療を実施する場合、現行の初診
料の取扱いと同様に、再診料等は算定できないことを明確化してはどうか。
○ 健診等受診後に、健診等と関連する疾病について、同日別受診又は翌日以降に保険診療を実施する場合には、
現行の保険診療における再診料の取扱いと同様に、再診料等を算定することを明確化してはどうか。

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