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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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総-3
(参考)病院再編時におけるDPC/PDPSへの継続参加の取扱い 中医協
6.11.6改



DPC対象病院の病院再編時に再編後の病院を開設後直ちにDPC対象病院として認められるかどうか
については、「至近の距離」への移転ではない場合も含め、DPC合併・退出等審査会において総合
的に審査し判断することとしている。

【DPC対象病院を含む複数の病院再編(合併・分割等)】
・再編前にDPC対象病院として認められていた病院であって、再編前後で医療機関コードに変更がない(=開設者及び所在
地に変更がない)病院が、再編後もDPC制度への継続参加を希望する場合
→審査不要とする(届出のみとする)
・ 再編前にDPC準備病院として認められていた病院又は出来高病院であって、 再編前後で医療機関コードに変更がない
(=開設者及び所在地に変更がない) 病院が、再編後にDPC制度への新規参加を希望する場合
・再編に伴い新たな病院が開設(医療機関コードが新設)され、当該新たな病院 が開設時点からDPC制度への参加を希望す
る場合
→6ヶ月前に申請を行い、事務局審査又は審査会で審査の上、決定する
◆審査方法◆
以下の①~⑦のすべてを満たす場合、これまでの審査実績も踏まえ、DPC制度への継続参加に支障を来す恐れが少な
いことから、事務局審査に より、基本的には継続参加を決定する。
①再編前の病院数が2つ
②再編後の病院数が1つ
③再編前のDPC算定病床数が多い病院のDPC算定病床数と比較し、 再編後の病院のDPC算定病床数の合計が 1/2
以上 2 倍以下
④再編後の病院が、再編前のDPC対象病院と至近の距離にある
⑤入院中の患者の引き継ぎがある
⑥病院職員(医師、看護師等)の引き継ぎがある
⑦再編後もDPC制度の参加基準を満たすための計画が示されている
①~⑦のいずれかを満たさない場合、及びその他事務局が必要と認めた場合は、審査会において個別に判断し、決定する。
【DPC対象病院の単独の再編(開設者変更、所在地変更)】
・所在地の変更を行わない場合(開設者変更のみを行う場合等) →届出不要(現行どおり)
・至近の距離への所在地の変更を行う場合 →2ヶ月前に届出(現行どおり)
・その他の場合 →6ヶ月前に申請を行い、審査会で審査の上、決定する
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