よむ、つかう、まなぶ。
総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)保険医療機関の指定期日の遡及について
○保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について
(昭和三二年七月一八日)(保険発第一〇四号)(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
健康保険法(以下「法」という。)第四十三条ノ三第一項の規定により、都道府県知事が、保険医療機関又は保険薬
局の指定を行う場合において、その指定年月日を遡及することについては、去る六月十八・十九日に開催された全国
課所長会議の際に疑義事項の解釈の一項として連絡し、また六月二十二日保険発第八九号「国立病院及び国立療養所
の保険医療機関指定申請等について」をもつて通知したところであるが、これらの通知は若干誤解を与えるきらいが
あるので遡及指定について左記のとおりその解釈運用の方針を決めたので、今後の指定にあたつてはこの方針により
適正を期するとともに、地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)の開催の手順を円滑にすすめ、指定
事務の処理に遺ろうのないよう配意されたい。
記
1 指定期日は、地方協議会に諮問した日以後とすべきであつて、その日前に遡及して指定することは、原則として
認められないこと。
2 例外的に指定期日の遡及を認める場合は、次の各号に該当するときであつて、且つ、第三者の権利関係に不利益
を与えるおそれが全くないときに限るものであること。
イ 保険医療機関又は保険薬局に指定された後当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者に異動(死亡等により)が
あつて、新たに指定を受けるとき。
ロ 法附則第九条の規定により、法第四十三条第三項第二号に掲げる病院又は診療所に該当するものとみなされる
ものであるが、八月一日までの間に保険医療機関に切り換えられるものについて、一部負担金に関する規定の施
行に伴い、現段階において契約改訂等の事務処理の繁雑をさけるため、七月一日から指定することが望ましいと
き。六月二十二日付保険発第八九号をもつて書による国立病院及び国立療養所の遡及指定は、これに該当するも
のである。
32
○保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について
(昭和三二年七月一八日)(保険発第一〇四号)(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
健康保険法(以下「法」という。)第四十三条ノ三第一項の規定により、都道府県知事が、保険医療機関又は保険薬
局の指定を行う場合において、その指定年月日を遡及することについては、去る六月十八・十九日に開催された全国
課所長会議の際に疑義事項の解釈の一項として連絡し、また六月二十二日保険発第八九号「国立病院及び国立療養所
の保険医療機関指定申請等について」をもつて通知したところであるが、これらの通知は若干誤解を与えるきらいが
あるので遡及指定について左記のとおりその解釈運用の方針を決めたので、今後の指定にあたつてはこの方針により
適正を期するとともに、地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)の開催の手順を円滑にすすめ、指定
事務の処理に遺ろうのないよう配意されたい。
記
1 指定期日は、地方協議会に諮問した日以後とすべきであつて、その日前に遡及して指定することは、原則として
認められないこと。
2 例外的に指定期日の遡及を認める場合は、次の各号に該当するときであつて、且つ、第三者の権利関係に不利益
を与えるおそれが全くないときに限るものであること。
イ 保険医療機関又は保険薬局に指定された後当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者に異動(死亡等により)が
あつて、新たに指定を受けるとき。
ロ 法附則第九条の規定により、法第四十三条第三項第二号に掲げる病院又は診療所に該当するものとみなされる
ものであるが、八月一日までの間に保険医療機関に切り換えられるものについて、一部負担金に関する規定の施
行に伴い、現段階において契約改訂等の事務処理の繁雑をさけるため、七月一日から指定することが望ましいと
き。六月二十二日付保険発第八九号をもつて書による国立病院及び国立療養所の遡及指定は、これに該当するも
のである。
32