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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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その他の専従要件について
○ その他、以下のような専従要件についても、専従の趣旨や医療の質を担保することに配慮しつつ、行える業務
の範囲や分担の在り方、従事する場所等について、更に明確化することができるのではないか。
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
課題
【チームで診療を提供する項目に係る専従要件】
A234 医療安全対策加算
A234-2 感染対策向上加算
注3に規定する抗菌薬適正使用支援加算
適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医
• 専従の職員が、加算に係る業務を行わない時間
療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。
に行うことのできる業務が示されていない。
•
病床数によって、業務の量に差があると考えら
要件を満たす医師又は看護師のうち1名は専従。
れるが、例えば規模の大きい病院で複数名の要
• 抗菌薬適正使用支援チームの業務、他の保険医療機
件を満たす担当者がいる場合、加算に係る業務
関等に関する助言の業務を行っても専従とみなす
を分担しうるのではないか。その場合、加算に
(赴いて助言する時間は月10時間以下)
従事しない一定の時間は他の業務を行うことが
• 医療安全対策加算に定める医療安全管理者との兼任
考えられるのではないか。
不可
【入院料に係る専従要件】
A304 地域包括医療病棟入院料
専従の常勤理学療法士等が2名以上
常勤の管理栄養士が1名以上
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
専従の常勤理学療法士等が1名以上
病棟に専従であっても、病棟の患者に係る院外に
おける指導等を行うのではないか。
【精神医療に係る専従要件】
A103 精神病棟入院基本料の注7に規
定する精神保健福祉士配置加算
専従の常勤精神保健福祉士が1名以上
A230-2 精神科地域移行実施加算
地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上
• 当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に
係る業務に専従していることが必要
A311-4 児童・思春期精神科入院医療
管理料
A314 認知症治療病棟入院料 等
専従の常勤精神保健福祉士が1名以上
従事できる業務の範囲や、業務を行う場所につい
て、今後、議論予定。
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○ その他、以下のような専従要件についても、専従の趣旨や医療の質を担保することに配慮しつつ、行える業務
の範囲や分担の在り方、従事する場所等について、更に明確化することができるのではないか。
算定区分
専従要件と主な業務規定や緩和要件
課題
【チームで診療を提供する項目に係る専従要件】
A234 医療安全対策加算
A234-2 感染対策向上加算
注3に規定する抗菌薬適正使用支援加算
適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医
• 専従の職員が、加算に係る業務を行わない時間
療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。
に行うことのできる業務が示されていない。
•
病床数によって、業務の量に差があると考えら
要件を満たす医師又は看護師のうち1名は専従。
れるが、例えば規模の大きい病院で複数名の要
• 抗菌薬適正使用支援チームの業務、他の保険医療機
件を満たす担当者がいる場合、加算に係る業務
関等に関する助言の業務を行っても専従とみなす
を分担しうるのではないか。その場合、加算に
(赴いて助言する時間は月10時間以下)
従事しない一定の時間は他の業務を行うことが
• 医療安全対策加算に定める医療安全管理者との兼任
考えられるのではないか。
不可
【入院料に係る専従要件】
A304 地域包括医療病棟入院料
専従の常勤理学療法士等が2名以上
常勤の管理栄養士が1名以上
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
専従の常勤理学療法士等が1名以上
病棟に専従であっても、病棟の患者に係る院外に
おける指導等を行うのではないか。
【精神医療に係る専従要件】
A103 精神病棟入院基本料の注7に規
定する精神保健福祉士配置加算
専従の常勤精神保健福祉士が1名以上
A230-2 精神科地域移行実施加算
地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上
• 当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に
係る業務に専従していることが必要
A311-4 児童・思春期精神科入院医療
管理料
A314 認知症治療病棟入院料 等
専従の常勤精神保健福祉士が1名以上
従事できる業務の範囲や、業務を行う場所につい
て、今後、議論予定。
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