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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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遡及指定の取扱いについての現状における課題
○
保険医療機関の移転・再編時等における施設基準の取扱い(遡及指定の取扱い)については、以
下のような課題がある。
課題④ 申請手続き(届出時期・届出
様式等)が明確になっておらず、
全国一律の運用となっていない
【遡及指定が認められる現行の要件】
要件
課題① 遡及指定ルールの適用の仕方が判然としな
い事例も想定される
(保険医療機関の廃止と機能移転を同時に行
う事例、複数医療機関が再編する事例等)
開設者変更、至近の距離への移転の場合
機能移転の場合
(同一日に保険医療機関の廃止・新規開設を行う場合)
(保険医療機関の廃止を伴わず診療機能のみ移転する場合)
イ
新旧医療機関の関係性
同一施設において単に開設者変更(死亡以外
の理由)があったのみで、患者は引続き入院そ
の他の診療を受けている場合
ロ 診療所を附近に移転し同日付で新旧診療所
を開廃して入院その他の診療を引続き行って
いる場合
第三者の権利関係
第三者の権利関係に不利益を与えるおそれが全
くないこと
患者・職員の引き継ぎ
上記ロの場合、移転後の診療所と移転前の診療
所との距離が至近の場合に限る
(地方厚生局HPでは、原則2km以内の移転に限
るとされている)
課題② 移転の場合に遡及指定が認めら
れる要件は極めて限定的である
機能分化・機能移転が地域医療構想調整会議での
議論を経て、医療法上の変更が行われている
患者や職員等(移転する病棟の患者や職員等に限
る。)が、機能移転後の保険医療機関等へ移動し、
診療実態の変更が生じていない
課題③「診療実態の変更が生じていない」
ことに関する判断基準が明確ではなく、
医療機関にとって予見可能性に乏しい
7
○
保険医療機関の移転・再編時等における施設基準の取扱い(遡及指定の取扱い)については、以
下のような課題がある。
課題④ 申請手続き(届出時期・届出
様式等)が明確になっておらず、
全国一律の運用となっていない
【遡及指定が認められる現行の要件】
要件
課題① 遡及指定ルールの適用の仕方が判然としな
い事例も想定される
(保険医療機関の廃止と機能移転を同時に行
う事例、複数医療機関が再編する事例等)
開設者変更、至近の距離への移転の場合
機能移転の場合
(同一日に保険医療機関の廃止・新規開設を行う場合)
(保険医療機関の廃止を伴わず診療機能のみ移転する場合)
イ
新旧医療機関の関係性
同一施設において単に開設者変更(死亡以外
の理由)があったのみで、患者は引続き入院そ
の他の診療を受けている場合
ロ 診療所を附近に移転し同日付で新旧診療所
を開廃して入院その他の診療を引続き行って
いる場合
第三者の権利関係
第三者の権利関係に不利益を与えるおそれが全
くないこと
患者・職員の引き継ぎ
上記ロの場合、移転後の診療所と移転前の診療
所との距離が至近の場合に限る
(地方厚生局HPでは、原則2km以内の移転に限
るとされている)
課題② 移転の場合に遡及指定が認めら
れる要件は極めて限定的である
機能分化・機能移転が地域医療構想調整会議での
議論を経て、医療法上の変更が行われている
患者や職員等(移転する病棟の患者や職員等に限
る。)が、機能移転後の保険医療機関等へ移動し、
診療実態の変更が生じていない
課題③「診療実態の変更が生じていない」
ことに関する判断基準が明確ではなく、
医療機関にとって予見可能性に乏しい
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