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総-3個別事項について(その11)届出や算定方法の明確化 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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専従要件に関するこれまでの中医協における議論①
○
令和8年度診療報酬改定に向けた中医協においても、職種や加算の内容ごとに、現状を踏まえた
専従要件の在り方について議論を行ってきた。
11/5中医協
総-7
算定区分
入院(その4)看護職員
専従要件と主な業務規定や緩和要件
A226-2 緩和ケア診療加算
A226-4 小児緩和ケア診療加算
B001-24 外来緩和ケア管理料
要件を満たす緩和ケアチームの構成員のうち、
いずれか1人
• 担当とする患者数が少ない場合は専任可。
• 介護保険施設等に赴いて行う助言等の業務は、
月10 時間以下であれば可能。
A234-2 感染対策向上加算
注3
抗菌薬適正使用支援加算
感染制御チームの医師又は看護師のうち1名
• 抗菌薬適正使用支援チームの業務、他の保険
医療機関等に関する助言の業務は可。
• 他施設に赴く助言等の業務は月10時間以下。
• 医療安全対策加算に定める医療安全管理者と
の兼任は不可。
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
褥瘡ハイリスク患者のケアの十分な経験があり、
適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専
従で配置
• 他施設に赴く助言等の業務は月10時間以下。
11/5中医協
総-7
算定区分
論点と主な意見
地域の介護保険施設等に対して、医療ケア等に関する
支援を行う病院が一定存在しており、特定行為研修修
了者等の専門性の高い看護師が訪問による支援等が実
施されている。このような状況を踏まえ、専従要件等
を緩和することについてどのように考えるか。(感染
対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア診療
管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算)
入院(その4)入退院支援
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
A246 入退院支援加算
専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上
A246-2 精神科入退院支援加算
専従の看護師及び入退院支援及び地域連携業務
に関する経験を有する専任の精神保健福祉士
入退院支援加算と精神科入退院支援加算の両方を届け
出た場合、入退院支援部門に配置が求められる専従職
員が、同一の入退院支援部門で双方の業務を兼ねるこ
とについてどのように考えるか。
11
○
令和8年度診療報酬改定に向けた中医協においても、職種や加算の内容ごとに、現状を踏まえた
専従要件の在り方について議論を行ってきた。
11/5中医協
総-7
算定区分
入院(その4)看護職員
専従要件と主な業務規定や緩和要件
A226-2 緩和ケア診療加算
A226-4 小児緩和ケア診療加算
B001-24 外来緩和ケア管理料
要件を満たす緩和ケアチームの構成員のうち、
いずれか1人
• 担当とする患者数が少ない場合は専任可。
• 介護保険施設等に赴いて行う助言等の業務は、
月10 時間以下であれば可能。
A234-2 感染対策向上加算
注3
抗菌薬適正使用支援加算
感染制御チームの医師又は看護師のうち1名
• 抗菌薬適正使用支援チームの業務、他の保険
医療機関等に関する助言の業務は可。
• 他施設に赴く助言等の業務は月10時間以下。
• 医療安全対策加算に定める医療安全管理者と
の兼任は不可。
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
褥瘡ハイリスク患者のケアの十分な経験があり、
適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専
従で配置
• 他施設に赴く助言等の業務は月10時間以下。
11/5中医協
総-7
算定区分
論点と主な意見
地域の介護保険施設等に対して、医療ケア等に関する
支援を行う病院が一定存在しており、特定行為研修修
了者等の専門性の高い看護師が訪問による支援等が実
施されている。このような状況を踏まえ、専従要件等
を緩和することについてどのように考えるか。(感染
対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア診療
管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算)
入院(その4)入退院支援
専従要件と主な業務規定や緩和要件
論点と主な意見
A246 入退院支援加算
専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上
A246-2 精神科入退院支援加算
専従の看護師及び入退院支援及び地域連携業務
に関する経験を有する専任の精神保健福祉士
入退院支援加算と精神科入退院支援加算の両方を届け
出た場合、入退院支援部門に配置が求められる専従職
員が、同一の入退院支援部門で双方の業務を兼ねるこ
とについてどのように考えるか。
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