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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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論点①
高齢者虐待防止の推進
論点に対する考え方(検討の方向性)
○ 有料老人ホームや、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取
組を更に強化する必要があるのではないか。
・ 「有料老人ホームのあり方」検討会のとりまとめや第122回部会(6月30日)での議論を踏まえ、高齢者の尊厳が守られるため
に住宅型有料老人ホームやサ高住における虐待防止措置の強化を図る必要があるのではないか。
・ 「養介護施設従事者等」に該当しないサービス付き高齢者向け住宅等における高齢者虐待について、国作成の「市町村・都道府
県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(「国マニュアル」)の令和4年度改訂において「養護者による虐待」とし
て対応可能なことを明記したところ、現場への更なる浸透を図る必要があるのではないか。
○ 「養護者」に該当しない同居する者等からの虐待防止対策のための取組をさらに強化する必要があるのではないか。
・ 令和4年度改訂「国マニュアル」において、高齢者虐待対応の枠組みだけでなく、事案に応じて介護保険法の地域支援事業にお
ける権利擁護業務や、自治体の実施状況に応じて社会福祉法の包括的相談支援及びアウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みを
活用した支援が考えられることを明記しているところ、改めて同内容の周知を徹底することが考えられる。
○ 適正な手続きを経ていない身体拘束の防止のための取組を更に強化する必要があるのではないか。
・ 令和7年3月に策定した「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」について更なる周知を通じた浸透
を図る必要があるのではないか。
・ 介護報酬改定において虐待防止の強化が累次図られてきたところ、身体的拘束等廃止未実施減算対象事業種別についても見直し
を検討してはどうか。現状、施設・居住系サービス及び短期入所・多機能系サービスが対象だが、訪問・通所系サービスについて
今後検討しうるのではないか。(※令和7年老健事業の調査結果を踏まえ、介護給付費分科会で議論。)
施設・居住系
原則禁止規定・緊急やむ
を得ない場合の記録義務
身体拘束適正化措置未実
施減算(記録・研修・指針整
備・委員会開催)
あり(平成12年度~)
あり(平成18年度~)
※平成30年度減算率及び基準の見直し
短期入所・多機能系
訪問・通所系
あり(平成12年度~)
あり(令和6年度~)
あり(令和6年度~)
未
※多機能系は平成18年度のサービス創設時から
※1年間の経過措置あり(適用は令和7年度~)
○ 自治体が早期発見のための体制整備・関係機関間のネットワーク構築や、再発防止に向けたPDCAサイクルの構築に取り組める
ような支援が必要であり、高齢者権利擁護等推進事業(介護保険事業費補助金)を通じた取組を促進することが必要ではないか。
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高齢者虐待防止の推進
論点に対する考え方(検討の方向性)
○ 有料老人ホームや、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取
組を更に強化する必要があるのではないか。
・ 「有料老人ホームのあり方」検討会のとりまとめや第122回部会(6月30日)での議論を踏まえ、高齢者の尊厳が守られるため
に住宅型有料老人ホームやサ高住における虐待防止措置の強化を図る必要があるのではないか。
・ 「養介護施設従事者等」に該当しないサービス付き高齢者向け住宅等における高齢者虐待について、国作成の「市町村・都道府
県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(「国マニュアル」)の令和4年度改訂において「養護者による虐待」とし
て対応可能なことを明記したところ、現場への更なる浸透を図る必要があるのではないか。
○ 「養護者」に該当しない同居する者等からの虐待防止対策のための取組をさらに強化する必要があるのではないか。
・ 令和4年度改訂「国マニュアル」において、高齢者虐待対応の枠組みだけでなく、事案に応じて介護保険法の地域支援事業にお
ける権利擁護業務や、自治体の実施状況に応じて社会福祉法の包括的相談支援及びアウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みを
活用した支援が考えられることを明記しているところ、改めて同内容の周知を徹底することが考えられる。
○ 適正な手続きを経ていない身体拘束の防止のための取組を更に強化する必要があるのではないか。
・ 令和7年3月に策定した「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」について更なる周知を通じた浸透
を図る必要があるのではないか。
・ 介護報酬改定において虐待防止の強化が累次図られてきたところ、身体的拘束等廃止未実施減算対象事業種別についても見直し
を検討してはどうか。現状、施設・居住系サービス及び短期入所・多機能系サービスが対象だが、訪問・通所系サービスについて
今後検討しうるのではないか。(※令和7年老健事業の調査結果を踏まえ、介護給付費分科会で議論。)
施設・居住系
原則禁止規定・緊急やむ
を得ない場合の記録義務
身体拘束適正化措置未実
施減算(記録・研修・指針整
備・委員会開催)
あり(平成12年度~)
あり(平成18年度~)
※平成30年度減算率及び基準の見直し
短期入所・多機能系
訪問・通所系
あり(平成12年度~)
あり(令和6年度~)
あり(令和6年度~)
未
※多機能系は平成18年度のサービス創設時から
※1年間の経過措置あり(適用は令和7年度~)
○ 自治体が早期発見のための体制整備・関係機関間のネットワーク構築や、再発防止に向けたPDCAサイクルの構築に取り組める
ような支援が必要であり、高齢者権利擁護等推進事業(介護保険事業費補助金)を通じた取組を促進することが必要ではないか。
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