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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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論点⑥

介護保険に係る資格喪失時の手続の簡素化

現状・課題

○ 介護被保険者証については、運用上、 65歳到達時に全被保険者に対して一斉交付している。
(※)この運用の見直しについては、第124回(9月8日)で議論。

○ また、介護被保険者証の返還について、被保険者は、自治体間の転居等によりその資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならないこととされている。
(参考)介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出
なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)に
ついては、この限りでない。
2・3(略)
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5・6(略)

○ こうした現状を踏まえ、令和7年度地方分権改革提案において、自治体の事務負担軽減等の観点から以下の提案を受けているところ。
・ 介護保険被保険者は、被保険者の資格喪失時において、介護保険法施行規則により、14日以内に届書を市町村に提出しなければ
ならず、また、介護保険法により、速やかに介護保険被保険者証を返還しなければならないが、届書の提出を原則不要とし、併せて、
被保険者証の返還が不要となるよう、各条文等を改正していただきたい。さらに、有効期限が切れた負担割合証及び介護保険負担限
度額認定証についても同様に、返還不要となるよう所要の改正をしていただきたい。
論点に対する考え方(検討の方向性)

○ 介護被保険者証の一斉交付については、第124回での御議論も踏まえ、要介護認定申請時や特に求めがあった場合に介護被保険者
証を交付する対応に変更することとするが、これにより、将来的には被保険者証の発行数自体が減少することが見込まれる。
○ その上で、国民健康健康保険での取扱い(※)も踏まえ、発行済みのものも含め、被保険者(要介護認定者を除く。)の資格喪失時
の被保険者証の返還義務及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証について、返還義務をなくすこととする見直しを行う
こととしてはどうか。
(※)国民健康保険では、令和3年に有効期限切れの被保険者証等の返還義務を廃止している。

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