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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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これまでの介護保険部会における主なご意見⑤
(論点③

要介護認定等の申請代行)

○ 要介護認定の申請代行については、特に施設利用者において更新申請や迅速なサービス利用の必要性から78.4%が申請代行と
なっている実態は理解できる。ケアマネジャーの配置されているサービスについてはサービス類型の追加に異論はない。ただし、
施設と在宅での状況や本人の状態差がある可能性もあるため、家族等との十分な情報共有の下、丁寧な運用が必要。
○ 申請代行について、実態に応じて範囲を広げていくことや、主治医意見書の事前入手について明確化していくことについては、
申請者の利便性向上につながることだと考えている。
○ 退院後に看護小規模多機能型居宅介護などを利用する場合や、単身、あるいは高齢者の夫婦のみ世帯などの場合など、申請代
行の必要性が高い方がいらっしゃると聞いている。家族は要介護者である親と離れて暮らしている状況も多くある。利用者への
円滑かつ迅速なサービス提供の観点から、要介護認定の申請を代行できる者の範囲に、看護小規模多機能型居宅介護や認知症対
応型共同生活介護などの介護支援専門員の配置が指定基準となっているサービスを追加いただいてはどうか。
○ 要介護認定の申請代行が可能なものの範囲について、申請代行が認められていないサービス種別まで拡大することは、当該
サービスの利用者の利便性向上にもつながるため、適切だと思う。

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