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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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論点②

介護現場における事故防止の推進

論点に対する考え方(検討の方向性)



収集した事故情報をもとに傾向の把握及び原因分析を行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックすることにより介護事業
所における事故発生の防止を推進し、より良いケア等を実現し、ひいては利用者のQOLを向上させることが重要ではないか。
これを前提に、国・都道府県・市町村の役割について以下のように考えられるがどうか。
・ 市町村:事故が発生した事業所からの報告の受付、報告内容の集計・傾向把握
・ 都道府県:報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村からの相談対応・助言等、広域的な研修、注意喚起等
・ 国:事故情報の収集(システム・DB構築)・分析・活用(分析情報の共有)による全国的な事故防止の PDCA サイクルの構築



施設・事業所から市町村への報告を行う一元的システムを構築する場合、個人情報保護の観点から情報セキュリティが確保されている必要があ
る。また、市町村・都道府県にとってアクセスしやすいシステムであることが必要。したがって 「介護サービス情報公表システム」(※1)を活用
し、事故情報の報告のためのサブシステムを新たに構築することとしてはどうか。



システム化に向け、統一する報告様式の見直しについては、標準様式(※2)を基本にしつつ、発生した事故の状況をより客観的に捉えられるよ
う必要な項目を追加してはどうか。原因分析や再発防止が進むよう、分析の観点に関する事項(事故の発生場所や種別の追加、利用者の状態変化、
環境・設備や介護者の介護技術等の観点毎に原因分析及び再発防止策を記述)を充実させることや、本取組の目的は原因分析・再発防止であって
個別事案に対する責任所在の追及ではないことを踏まえ、個人が特定されうる情報の取得は行わないこととすることとしてはどうか。

○ 事故報告の対象範囲については、サービスを受ける側、提供する側、サービス提供の指導監督に当たる関係者の合意に基づき誤解なく運用され
ることが望ましいため、こうした関係者等で専門的に議論する場を設け、検討を進めることとしてはどうか。


「有料老人ホームのあり方」検討会とりまとめ(11月5日)や第122回部会(6月30日)での議論を踏まえ、有料老人ホームやサービス付き
高齢者向け住宅といった高齢者向け住まいにおいても事故防止を進めていくことが必要ではないか。

<イメージ>
市区町村

都道府県

統一様式

報告

(事故等発生時の連絡)

介護サービス事業所

閲覧



相談対応・助言等

都道府県
データ抽出

事故情報等統計
データベース
(仮称)


データ抽出

データベースにおけるデータの蓄積

事故情報等の集計・
傾向分析

事故情報等の統計
情報の共有

広域的な研修等
フィードバック

介護現場の事故
情報等事例集
(仮称)

介護サービス
事業所

フィードバック
(HP公表等)

(※1)「介護サービス情報公表システム」はLGWAN(総合行政ネットワーク)を活用しており、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク上に構築されている(システム利用の際にはGビズIDの
取得も必要)。また、市町村・都道府県・国においてそれぞれ情報の取得範囲をあらかじめ設定することも可能。
(※2)「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日付厚生労働省老健局高齢者支援課⾧ 認知症施策・地域介護推進課⾧ 老人保健課⾧通知)において標準的な報告様式を提示。

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