よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事故情報の収集・分析・活用に関する国・都道府県・市町村の役割について
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体
制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければな
らない。
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の
効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となるこ
との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援の
ための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならな
い。
5 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の
者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いな
がら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
42
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体
制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければな
らない。
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の
効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となるこ
との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援の
ための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならな
い。
5 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の
者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いな
がら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
42