よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
論点➂
要介護認定等の申請代行
現状・課題
○ 要介護認定、要介護認定の更新及び要介護状態区分の変更並びに要支援認定、要支援認定の更新及び要支援状態区分の変更(以下
「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、自ら申請をするほか、次の①~④の者に当該申請に関する手続きを代
わって行わせることができる。
① 指定居宅介護支援事業者
② 地域密着型介護老人福祉施設
③ 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
④ 地域包括支援センター
○ 要介護認定等の申請代行(以下「申請代行」という。)を利用する者の割合は、平成21年度は73.5%であったが、令和6年度は
78.4%と上昇しており、要介護認定等の多くが申請代行により実施されている。今後も、介護を必要とする割合が高くなる後期高齢
者の増加に伴い申請代行の需要の増加が見込まれる一方で、介護分野では深刻な人手不足が続いており、効率的にサービスを提供す
る必要がある。
○ 現状、本人が要介護認定等の申請を行うことが困難な場合、ケアマネジメント契約を交わしている指定居宅介護支援事業者や介護
保険施設等に申請代行を依頼することとなる。
○ 既に申請代行を行うことができるとされている上記①~④のサービスには、ケアマネジャーが配置されており、申請代行は、居宅
サービス計画等を作成するケアマネジャーにより介護認定に係る説明がなされた上で、当該ケアマネジャーの所属する施設等の職員
により行われている。
○ この点、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスは、地域
包括ケアシステムを支えるサービスとして重要な役割を果たしており、また、当該サービスにはケアマネジャーが配置され、指定居
宅介護支援事業者や介護保険施設と同様に居宅サービス計画等の作成といった業務を行っているにも関わらず、申請代行ができない。
○ こうした状況も踏まえ、令和6年の地方分権改革提案に関する提案募集において、要介護認定等の申請の効率化の観点から、申請
書提出の代行ができる者に認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を加えるよう見直
しを求める提案がされ、令和7年度中に申請代行が可能な者の範囲について結論を得る旨閣議決定された。
14
要介護認定等の申請代行
現状・課題
○ 要介護認定、要介護認定の更新及び要介護状態区分の変更並びに要支援認定、要支援認定の更新及び要支援状態区分の変更(以下
「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、自ら申請をするほか、次の①~④の者に当該申請に関する手続きを代
わって行わせることができる。
① 指定居宅介護支援事業者
② 地域密着型介護老人福祉施設
③ 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
④ 地域包括支援センター
○ 要介護認定等の申請代行(以下「申請代行」という。)を利用する者の割合は、平成21年度は73.5%であったが、令和6年度は
78.4%と上昇しており、要介護認定等の多くが申請代行により実施されている。今後も、介護を必要とする割合が高くなる後期高齢
者の増加に伴い申請代行の需要の増加が見込まれる一方で、介護分野では深刻な人手不足が続いており、効率的にサービスを提供す
る必要がある。
○ 現状、本人が要介護認定等の申請を行うことが困難な場合、ケアマネジメント契約を交わしている指定居宅介護支援事業者や介護
保険施設等に申請代行を依頼することとなる。
○ 既に申請代行を行うことができるとされている上記①~④のサービスには、ケアマネジャーが配置されており、申請代行は、居宅
サービス計画等を作成するケアマネジャーにより介護認定に係る説明がなされた上で、当該ケアマネジャーの所属する施設等の職員
により行われている。
○ この点、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスは、地域
包括ケアシステムを支えるサービスとして重要な役割を果たしており、また、当該サービスにはケアマネジャーが配置され、指定居
宅介護支援事業者や介護保険施設と同様に居宅サービス計画等の作成といった業務を行っているにも関わらず、申請代行ができない。
○ こうした状況も踏まえ、令和6年の地方分権改革提案に関する提案募集において、要介護認定等の申請の効率化の観点から、申請
書提出の代行ができる者に認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を加えるよう見直
しを求める提案がされ、令和7年度中に申請代行が可能な者の範囲について結論を得る旨閣議決定された。
14