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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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介護現場の安全性に関する国・都道府県・市町村の役割について
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和6年1月19日 厚生労働省告示第18号)(抄)
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次
に掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域の実情
に応じて、地域包括ケアシステムの構築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体
制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずるものとする。
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進に当たっては、国における事故情報収集・分析・活用
の仕組みの構築を見据えて、各自治体において、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や
支援等を行うことが重要である。
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項
(一) 介護給付等対象サービス
(略)
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示している事故報告様式を活用し
て、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。

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