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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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高齢者虐待防止法上に基づく養介護施設従事者等による虐待対応フロー
高齢者虐待防止法
虐待の発見
養介護施設従事者等による
高齢者虐待の防止等のための措置
(第20条)
「養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、当
該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及
びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養
介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のため
の措置を講ずるものとする。」
介護保険法
「養介護施設従事等者は、高齢者虐待を受けたと
思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町
村に通報しなければならない。」
市区町村・都道府県
による適切な権限の行使
(第24条)
「市町村⾧又は都道府県知事は、高齢者の保護を
図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定によ
る権限を適切に行使するものとする。」
*法に基づかない任意の調査は可能
介護老人福祉施設
事実確認
立入検査(第90条)
虐待の判断
「人格尊重義務違反」
の有無
(第88条第6項)
有
通報
(第21条)
老人福祉法
有料老人ホーム
事実確認
「都道府県知事又は市町村⾧は、指定介
護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設
の開設者の事務所その他運営に関係のある
場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。」
虐待の判断
「指定介護老人福祉施設の開設者は、要
介護者の人格を尊重する」
「不当な行為」
「利益を害する行為」の有無
(第15条)
無
行政処分
(第92条第1項第4号)
勧告(運営基準違反)
(第91条の2第1項第2号)
立入検査
(第29条第13項)
有
改善指導
無
改善命令
(第29条第15項)
行政指導
無
「都道府県知事は、当該有料老人ホーム
若しくは当該介護等受託者の事務所若しく
は事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その
他の物件を検査させることができる。」
事業の制限・停止
(第29条第16項)
「都道府県知事は、入居者の処遇に関し
不当な行為をし、又はその運営に関し入居
者の利益を害する行為をしたと認めるとき、
当該設置者に対して、その改善に必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。」
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高齢者虐待防止法
虐待の発見
養介護施設従事者等による
高齢者虐待の防止等のための措置
(第20条)
「養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、当
該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及
びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養
介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のため
の措置を講ずるものとする。」
介護保険法
「養介護施設従事等者は、高齢者虐待を受けたと
思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町
村に通報しなければならない。」
市区町村・都道府県
による適切な権限の行使
(第24条)
「市町村⾧又は都道府県知事は、高齢者の保護を
図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定によ
る権限を適切に行使するものとする。」
*法に基づかない任意の調査は可能
介護老人福祉施設
事実確認
立入検査(第90条)
虐待の判断
「人格尊重義務違反」
の有無
(第88条第6項)
有
通報
(第21条)
老人福祉法
有料老人ホーム
事実確認
「都道府県知事又は市町村⾧は、指定介
護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設
の開設者の事務所その他運営に関係のある
場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。」
虐待の判断
「指定介護老人福祉施設の開設者は、要
介護者の人格を尊重する」
「不当な行為」
「利益を害する行為」の有無
(第15条)
無
行政処分
(第92条第1項第4号)
勧告(運営基準違反)
(第91条の2第1項第2号)
立入検査
(第29条第13項)
有
改善指導
無
改善命令
(第29条第15項)
行政指導
無
「都道府県知事は、当該有料老人ホーム
若しくは当該介護等受託者の事務所若しく
は事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その
他の物件を検査させることができる。」
事業の制限・停止
(第29条第16項)
「都道府県知事は、入居者の処遇に関し
不当な行為をし、又はその運営に関し入居
者の利益を害する行為をしたと認めるとき、
当該設置者に対して、その改善に必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。」
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