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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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論点⑤
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
令和6年度介護報酬改定について
◆一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
• 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を
確保する観点から、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえ(単点杖・多点杖)について貸与と販売の選択
制を導入。
• 特定福祉用具販売について、選択制の対象となる福祉用具の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画に
おける目標の達成状況を確認すること、また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう
努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとされた。
◆新設された減算の一部(業務継続計画未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算)について、特定福祉用具販売が対象外
一部の福祉用具について貸与と販売のいずれかの提案を義務づけられ、販売後の継続的な関与に努めることとされたものの、
特定福祉用具販売については減算の対象外となっている。
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第一 福祉用具
1 (略)
2 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労
働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
⑴~⑹ (略)
⑺ スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差 の解
消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち
運びができる可搬型のものは除く。
⑻ 歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形 状と
なる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は
除く。
⑼ 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム ク
ラッチ及び多点杖に限る。
3 (略)
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第214条
一 (略)
二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福
祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な
説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付け
た指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)
の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うも
のとする。
三・四 (略)
五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの
要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必
要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
六~八 (略)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第214条の2
2~4 (略)
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっ
ては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の
達成状況の確認を行うものとする。
(平成12年1月31日老企第34号)(抄)
(平成11年厚生省令第37号)(抄)
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売
令和6年度介護報酬改定について
◆一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
• 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を
確保する観点から、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえ(単点杖・多点杖)について貸与と販売の選択
制を導入。
• 特定福祉用具販売について、選択制の対象となる福祉用具の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画に
おける目標の達成状況を確認すること、また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう
努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとされた。
◆新設された減算の一部(業務継続計画未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算)について、特定福祉用具販売が対象外
一部の福祉用具について貸与と販売のいずれかの提案を義務づけられ、販売後の継続的な関与に努めることとされたものの、
特定福祉用具販売については減算の対象外となっている。
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第一 福祉用具
1 (略)
2 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労
働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
⑴~⑹ (略)
⑺ スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差 の解
消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち
運びができる可搬型のものは除く。
⑻ 歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形 状と
なる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は
除く。
⑼ 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム ク
ラッチ及び多点杖に限る。
3 (略)
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第214条
一 (略)
二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福
祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な
説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付け
た指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)
の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うも
のとする。
三・四 (略)
五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの
要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必
要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
六~八 (略)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第214条の2
2~4 (略)
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっ
ては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の
達成状況の確認を行うものとする。
(平成12年1月31日老企第34号)(抄)
(平成11年厚生省令第37号)(抄)
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