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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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論点④

国民健康保険団体連合会の業務の拡充

現状・課題

○ 地方自治法第243条の規定により、地方自治体は、法律又は政令に定めがある場合を除いて、公金の支出の権限を私人に委託する
ことができないとされているが、介護報酬の支払事務は、介護保険法第176条の規定に基づき、国民健康保険団体連合会への委託が
認められている。
○ 他方、補助金の支払事務については、介護保険法に特段の定めはなく、国民健康保険団体連合会が担うことはできない。このため、
介護報酬に紐付けて交付される補助金であっても、原則(※1)、実施主体の都道府県が支払事務を担ってきた(※2)。この際、都道府
県は、交付額の算出及び通知等の事務を国民健康保険団体連合会に委託している 。
(※1)令和3年度介護職員処遇改善支援補助金には、新型コロナウイルス感染症に関連する経費として地方自治体法上の非常災害に係る特例が適用されたた
め、国民健康保険団体連合会が支払事務を担うことができた。
(※2)令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業など

○ こうした状況も踏まえ、令和7年の地方分権改革に関する提案募集において、都道府県の事務負担の軽減及び支払事務の効率化の
観点から、介護報酬に紐付けて交付される補助金については国民健康保険団体連合会への支払事務の委託が可能となるよう見直しを
求める提案がされている。
論点に対する考え方(検討の方向性)

○ 介護報酬に関連する補助金の支払事務について、国民健康保険団体連合会が委託を受けて行うことを可能とすることについて、ど
のように考えるか。
【現状】(例)令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業
①申請

介護事業所

⑤支払

②審査

都道府県

【見直し後】

③対象事業所
一覧の提供

④口座情報や
交付額の提供

①申請

国保連

介護事業所

②審査

都道府県
④支払

③対象事業所
一覧の提供
国保連

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