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資料1 介護保険制度に関するその他の課題 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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論点①
高齢者虐待防止の推進
現状・課題
○ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が平成17年に制定されて以来、国、都道府
県、市町村が一体となって虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、再発防止が図られるよう取り組んできたが、養護者及
び養介護施設従事者等による虐待の相談・通報件数、判断件数、被虐待高齢者数は依然として高止まり傾向にある。
○ 特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設では、介護保険制度開始以来、指定基準に基づき「身体拘束廃止委員会」の設置を
求めるなど、虐待防止・権利擁護に関する取組が進められてきており、介護報酬改定により高齢者虐待防止措置を義務化した令和3年
の前後3年間で身体的虐待の判断件数に減少傾向が見られる。一方、令和5年度対応状況等調査結果(※1)においては、施設種別ごと
の虐待種別の傾向として、被虐待者数を前年度と比較すると、特別養護老人ホームでは経済的虐待と心理的虐待が、住宅型有料老人
ホームでは身体的拘束等が、介護付きホームでは経済的虐待が増加していることが確認された。これらの施設においては再発件数も
多い。こうした発生状況等を踏まえ、更にどのような方策を講じていくべきかが課題。(※1)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律に基づく対応状況等に関する調査(令和6年12月27日公表)
○ また、近年、高齢者の住まいが多様化しているなか、法制定時には想定されていなかった「養介護施設」(※2)に該当しない施設や、
60歳以上65歳未満も入居しているサ高住等においての虐待事案や養護者に該当しない同居する者からの虐待が発生している。これら
(※2)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設 (高齢者虐待防止法第2条)
の虐待防止対策への方策検討が課題。
○ 適正な手続を経ていない身体拘束は、養介護施設従事者等(※3)による虐待事案の2~3割程度を占め続けている。令和6年度介護
保険報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体拘束は原則禁止された(令和6年4月1日施行)が、取組の実効
(※3)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設・事業の業務に従事する者 (高齢者虐待防止法第2条)
性の確保が課題。
○ 第9期介護保険事業(支援)計画の基本的事項において、「市町村は、・・・養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要」「都道府県は、高齢
者虐待防止法に基づき、・・・高齢者虐待の防止や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者
虐待防止対策に取り組むことが重要」とされている。再発防止に資する事例検証や事業所への指導等に係る体制整備が低調であるな
か、自治体によるPDCAサイクルの構築を推進することが課題。
高齢者虐
待の状況
養介護施設従事者等による虐待判断件数の施設種別構成比の経年
比較をみると、有料老人ホームの割合が増加傾向(直近では法令上
の義務付けがなされていない住宅型有料老人ホームの割合が増加)
R5
H26
28.0%
有料老人ホーム
22.3%
16.7%
うち住宅型
11.7%
養介護施設従事者等による虐待に該当する身体拘束の件数
は、H28:333人(38.3%)⇒R5:598人(25.6%)。
(注)()内は養介護施設従事者等による虐待のうち身体拘束の割合
(令和5年)
相談・通報件数
虐待判断件数
件数
3,411
1,123
対前年度比
+646
+267
比率
+23.1%
+31.2%
3
高齢者虐待防止の推進
現状・課題
○ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が平成17年に制定されて以来、国、都道府
県、市町村が一体となって虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、再発防止が図られるよう取り組んできたが、養護者及
び養介護施設従事者等による虐待の相談・通報件数、判断件数、被虐待高齢者数は依然として高止まり傾向にある。
○ 特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設では、介護保険制度開始以来、指定基準に基づき「身体拘束廃止委員会」の設置を
求めるなど、虐待防止・権利擁護に関する取組が進められてきており、介護報酬改定により高齢者虐待防止措置を義務化した令和3年
の前後3年間で身体的虐待の判断件数に減少傾向が見られる。一方、令和5年度対応状況等調査結果(※1)においては、施設種別ごと
の虐待種別の傾向として、被虐待者数を前年度と比較すると、特別養護老人ホームでは経済的虐待と心理的虐待が、住宅型有料老人
ホームでは身体的拘束等が、介護付きホームでは経済的虐待が増加していることが確認された。これらの施設においては再発件数も
多い。こうした発生状況等を踏まえ、更にどのような方策を講じていくべきかが課題。(※1)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律に基づく対応状況等に関する調査(令和6年12月27日公表)
○ また、近年、高齢者の住まいが多様化しているなか、法制定時には想定されていなかった「養介護施設」(※2)に該当しない施設や、
60歳以上65歳未満も入居しているサ高住等においての虐待事案や養護者に該当しない同居する者からの虐待が発生している。これら
(※2)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設 (高齢者虐待防止法第2条)
の虐待防止対策への方策検討が課題。
○ 適正な手続を経ていない身体拘束は、養介護施設従事者等(※3)による虐待事案の2~3割程度を占め続けている。令和6年度介護
保険報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体拘束は原則禁止された(令和6年4月1日施行)が、取組の実効
(※3)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設・事業の業務に従事する者 (高齢者虐待防止法第2条)
性の確保が課題。
○ 第9期介護保険事業(支援)計画の基本的事項において、「市町村は、・・・養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要」「都道府県は、高齢
者虐待防止法に基づき、・・・高齢者虐待の防止や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者
虐待防止対策に取り組むことが重要」とされている。再発防止に資する事例検証や事業所への指導等に係る体制整備が低調であるな
か、自治体によるPDCAサイクルの構築を推進することが課題。
高齢者虐
待の状況
養介護施設従事者等による虐待判断件数の施設種別構成比の経年
比較をみると、有料老人ホームの割合が増加傾向(直近では法令上
の義務付けがなされていない住宅型有料老人ホームの割合が増加)
R5
H26
28.0%
有料老人ホーム
22.3%
16.7%
うち住宅型
11.7%
養介護施設従事者等による虐待に該当する身体拘束の件数
は、H28:333人(38.3%)⇒R5:598人(25.6%)。
(注)()内は養介護施設従事者等による虐待のうち身体拘束の割合
(令和5年)
相談・通報件数
虐待判断件数
件数
3,411
1,123
対前年度比
+646
+267
比率
+23.1%
+31.2%
3