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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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臨床工学技士の概要
業 務 等
※臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
○ 医師の指示の下に、生命維持管理装置(※1)の操作(※2)及び保守点検を行うことを業とする。(法第2条第2項)
※1
人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。
※2
生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。
【生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるもの(施行令第1条)】
1.人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管から
の除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
2.血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化さ
れた動脈若しくは表在静脈からの除去
3.生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
○ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において
当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(※3)(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体か
らの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることがで
きる。
(施行規則第31条の2)
※3 政令で定める医療用の装置の操作(法37条第1項)
1.手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤
を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
2.生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
3.手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に
対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
○ 臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない。
(法第38条)
【厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作(施行規則32条)】
1.身体への血液、気体又は薬剤の注入
2.身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
3.身体への電気的刺激の負荷
現
況
(1)免許取得者数(令和6年12月31日現在)
(2)医療従事者数(令和5年10月1日
56,438名
医療施設調査・病院報告より)
病 院: 24,622名(常勤換算数)
(3)学校養成所数(令和7年4月1日現在)
47校 定員 2,039名
診療所:
8,151名(常勤換算数)
42
業 務 等
※臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
○ 医師の指示の下に、生命維持管理装置(※1)の操作(※2)及び保守点検を行うことを業とする。(法第2条第2項)
※1
人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。
※2
生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。
【生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるもの(施行令第1条)】
1.人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管から
の除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
2.血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化さ
れた動脈若しくは表在静脈からの除去
3.生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
○ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において
当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(※3)(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体か
らの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることがで
きる。
(施行規則第31条の2)
※3 政令で定める医療用の装置の操作(法37条第1項)
1.手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤
を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
2.生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
3.手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に
対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
○ 臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない。
(法第38条)
【厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作(施行規則32条)】
1.身体への血液、気体又は薬剤の注入
2.身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
3.身体への電気的刺激の負荷
現
況
(1)免許取得者数(令和6年12月31日現在)
(2)医療従事者数(令和5年10月1日
56,438名
医療施設調査・病院報告より)
病 院: 24,622名(常勤換算数)
(3)学校養成所数(令和7年4月1日現在)
47校 定員 2,039名
診療所:
8,151名(常勤換算数)
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