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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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介護支援専門員 参照条文⑤
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(報告等)
第六十九条の三十八 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めると
きは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、
その業務について必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護
支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受
けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」
という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付
者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援
専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定
めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4 (略)
(登録の消除)
第六十九条の三十九 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場
合には、当該登録を消除しなければならない。
一~三 (略)
四 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録
を消除することができる。
一 第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違
反した場合
二 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
三 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
3 (略)
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○介護保険法(平成9年法律第123号)
(報告等)
第六十九条の三十八 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めると
きは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、
その業務について必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護
支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受
けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」
という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付
者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援
専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定
めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4 (略)
(登録の消除)
第六十九条の三十九 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場
合には、当該登録を消除しなければならない。
一~三 (略)
四 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録
を消除することができる。
一 第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違
反した場合
二 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
三 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
3 (略)
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