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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》
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臨床検査技師の概要
業 務 等
※臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
○ 医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検
査、遺伝子関連・染色体検査及び省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。(法第2条)
○ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び検体採取(※1)(医師又は歯科医師の具体的な指示を受け
て行うものに限る。)並びに省令で定める生理学的検査(※2)及び生理学的検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの
(※3)を行うことを業とすることができる。(法第20条の2)
※1

医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取(施行令第8条の2)
1.鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
2.医療用吸引器を用いて鼻腔くう、口腔くう又は気管カニューレから喀痰かくたんを採取する行為
3.表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
4.皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
5.鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
6.綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
7.内視鏡用生検鉗かん子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
※2 省令で定める生理学的検査(施行規則第1条の2)
1.心電図検査(体表誘導によるものに限る。) 2.心音図検査 3.脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
4.筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。) 5.運動誘発電位検査 6.体感誘発電位検査 7.基礎代謝検査
8.呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。) 9.脈波検査 10.熱画像検査
11.眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。) 12.重心動揺計検査
13.持続皮下グルコース検査 14.超音波検査 15.磁気共鳴画像検査(MRI) 16.眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うも
のを除く。) 17.毛細血管抵抗検査 18.経皮的血液ガス分圧検査 19.聴力検査(機器を用いるもので厚生労働省令で定めるも
のに限る。) 20.基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。) 21.電気味覚検査及びろ紙ディスク法によ
る味覚定量検査 22.直腸肛門機能検査
※3 省令で定める生理学的検査に関連する行為として省令で定めるもの(施行規則第10条の2)
1.採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
2.採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)
3.採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当
該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為
4.超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに
当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為





(1)免許取得者数(令和6年12月31日現在)
(2)医療従事者数(令和5年10月1日

221,148名

医療施設調査・病院報告より)


(3)学校養成所数(令和7年4月1日現在)

院:

56,767名(常勤換算数)
38校

定員2,280名

診療所:

12,952名(常勤換算数)

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