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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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診療放射線技師の概要
業 務 等
※診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
○ 医師又は歯科医師の指示の下に、放射線(※1)を人体に対する照射(※2)をすることを業とする。
(法第2条第2項)
※1
放射線とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
1.アルファ線及びベ-タ線
5.陽子線及び重イオン線
※2
2.ガンマ線
3.百万電子ボルト以上のエネルギ-を有する電子線
4.エックス線
6.中性子線
撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。
○ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置その他の画像による診断を
行うための装置であって政令で定めるもの(※3)を用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)及び法に規定
する業務又は検査に関連する行為として省令で定めるもの(※4)(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと
を業とすることができる。
(法第24条の2)
※3
政令で定める画像診断装置(施行令第17条)
1.磁気共鳴画像診断装置 2.超音波診断装置
3.眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。) 4.核医学診断装置
※4 業務又は検査に関連する行為として省令で定めるもの(施行規則第15条の2)
1.静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した
後に抜針及び止血を行う行為
2.動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
3.核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する
行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
4.下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為
5.画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
6.上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜
去する行為
現
況
(1)免許取得者数(令和6年12月31日現在)
(2)医療従事者数(令和5年10月1日 医療施設調査・病院報告より)
病
(3)学校養成所数(令和7年4月1日現在)
101,697名
院: 46,794名(常勤換算数)
診療所:
55校 定員3,605名
11,212名(常勤換算数)
40
業 務 等
※診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
○ 医師又は歯科医師の指示の下に、放射線(※1)を人体に対する照射(※2)をすることを業とする。
(法第2条第2項)
※1
放射線とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
1.アルファ線及びベ-タ線
5.陽子線及び重イオン線
※2
2.ガンマ線
3.百万電子ボルト以上のエネルギ-を有する電子線
4.エックス線
6.中性子線
撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。
○ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置その他の画像による診断を
行うための装置であって政令で定めるもの(※3)を用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)及び法に規定
する業務又は検査に関連する行為として省令で定めるもの(※4)(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと
を業とすることができる。
(法第24条の2)
※3
政令で定める画像診断装置(施行令第17条)
1.磁気共鳴画像診断装置 2.超音波診断装置
3.眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。) 4.核医学診断装置
※4 業務又は検査に関連する行為として省令で定めるもの(施行規則第15条の2)
1.静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した
後に抜針及び止血を行う行為
2.動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
3.核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する
行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
4.下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為
5.画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
6.上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜
去する行為
現
況
(1)免許取得者数(令和6年12月31日現在)
(2)医療従事者数(令和5年10月1日 医療施設調査・病院報告より)
病
(3)学校養成所数(令和7年4月1日現在)
101,697名
院: 46,794名(常勤換算数)
診療所:
55校 定員3,605名
11,212名(常勤換算数)
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