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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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論点③
ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し
論点に関する考え方(検討の方向性)
○ 研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、その従事するケアマネジャーが研修を受けられるよう、
必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における履行確保の仕組み(※4)も踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を
講ずることとしてはどうか。
(※4)現行制度上、都道府県知事は、適切にケアマネジャーとしての業務を遂行していないと認められる者に対して、研修受講命
令を行うことができることとされており、こうした命令に従わない場合に、本人に対して業務禁止命令を行うこともできるとされ
ている。(介護保険法第69条の38)
(※5)都道府県の事務負担軽減の方策を併せて検討。
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ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し
論点に関する考え方(検討の方向性)
○ 研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、その従事するケアマネジャーが研修を受けられるよう、
必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における履行確保の仕組み(※4)も踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を
講ずることとしてはどうか。
(※4)現行制度上、都道府県知事は、適切にケアマネジャーとしての業務を遂行していないと認められる者に対して、研修受講命
令を行うことができることとされており、こうした命令に従わない場合に、本人に対して業務禁止命令を行うこともできるとされ
ている。(介護保険法第69条の38)
(※5)都道府県の事務負担軽減の方策を併せて検討。
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