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資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》
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介護支援専門員 参照条文①
○介護保険法(平成9年法律第123号)

(定義)
第七条 1~4(略)
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談
に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、
介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条
の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第
一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サー
ビス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、
特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常
生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専
門員証の交付を受けたものをいう。
6~9(略)
第八条 1~23(略)、
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又
は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定
する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当
するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下
この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者
の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、
利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画
(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成すると
ともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定
する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との
連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設
への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供
を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
29
25~29(略)